大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)1845 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人鎌田久仁夫の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、死刑その

ものは憲法第三六条にいう「残虐な刑罰」ではなく、従つて刑法死刑の規定が憲法

に違反するものでないことは、既に、当裁判所大法廷の判例とするところであるか

ら(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決、判例集二巻三号

一九一頁)、論旨は理由がない。同第二点は審理不尽に基ずく事実誤認、被告人本

人の上告趣意は事実誤認の主張を出でないものであつて、いづれも、刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年一〇月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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