最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)1845 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人鎌田久仁夫の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、死刑その
ものは憲法第三六条にいう「残虐な刑罰」ではなく、従つて刑法死刑の規定が憲法
に違反するものでないことは、既に、当裁判所大法廷の判例とするところであるか
ら(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決、判例集二巻三号
一九一頁)、論旨は理由がない。同第二点は審理不尽に基ずく事実誤認、被告人本
人の上告趣意は事実誤認の主張を出でないものであつて、いづれも、刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二九年一〇月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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